「國務院関稅稅則委員會の対米追加関稅商品除外の試行に関する公告」(稅委會公告〔2019〕2號)によると、中國の國務院関稅稅則委員會はこのほど、國務院の承認を経て、第2弾対米追加関稅商品の第2次除外品目リストを公表した。除外品目は、2020年5月19日から2021年5月18日まで、米301條に報復するために課された追加関稅が免除される。すでに支払われた追加関稅は返還される。輸入企業は、除外品目リストの公表から6カ月以內に海関総署(稅関)に申請が必要となる。第2弾対米追加関稅商品に含まれるその他の品目については、追加関稅が免除されない。
第1弾と第2弾対米追加関稅商品除外リストに入っていない品目について企業は、「國務院関稅稅則委員會の対米追加関稅商品市場調達除外に関する公告」(稅委會公告〔2020〕2號)にもとづき、市場調達による追加関稅免除を申請することができる。
「中國網日本語版(チャイナネット)」2020年5月13日